会社の種類

株式会社or持分会社

※持分会社はさらに構成員の責任や権利に応じて①合名会社②合資会社③合同会社があります。

発起人(出資して会社を設立しようとする者)が、発起人全員で(※1人でも可)以下の事を決めます。

1. 商号(会社の名前)
2. 本店所在地
3. 目的(業務の内容)
4. 資本金の金額(出資する金額)
5. 役員とその任期
6. 事業年度

その他、会社の取扱説明書のような内容、事柄を決定します。
※4.については資本金額について制限がなくなったので、資本金1円でも会社を作る事ができます。
※会社の形態によっては、取締役は1人でも可能で、その任期も定款で一定範囲で任意に決める事が出来ます。

但し、会社法で定められた手続きや範囲内で会社内部の自治に関するルールを定款として決める必要がある為、法務局への当期の前に公証人による事前の確認(定款の認証)と言う手続きが必要となります。
また、外国人の方が日本で会社を設立する場合は、手続きも複雑となりますので一度ご相談下さい。
(英語によるメール対応しています)

LinkIcon外国人の法人設立フロー

会社組織の概要決定

発起人は定款を作成し、公証人の認証を受けます。

発起人はその後、期日までに資本金の払込みを行い、法務局において法人設立登記を行うことによって株式会社が誕生します。

他にも発起人以外の者が株式を引き受ける(出資者となる)方法もあります。

この場合は前述の手続きに加え、引受人募集の手続きや、創立総会を開かなければなりません。

持分会社の場合

株式会社の場合は、必ずしも出資者である株主自らが経営を行う必要はありません。

それに対して、持分会社は、出資者全員が経営に携わることが原則となります。

持分会社の社員(出資者のことを言います)は、会社の債務について直接の責任を負う無限責任社員と、出資額の限度で責任を負う有限責任社員があります。

合名会社は社員全員が無限責任社員で、合同会社は社員全員が有限責任社員です。

無限責任社員と有限責任社員の両方の社員が存在するのが合資会社になります。

持ち分会社の手続き内容について

1. 社員になろうとする者全員で定款を作成

2. 合同会社の場合は、資本金の払込みを行う

3. 設立登記をする(司法書士業務)
※公証人による定款認証の必要ありません。

以上で成立します。

株式会社と持分会社では、設立にかかる費用総額だけでなく、株主の責任負担や機関設計が大きく異なります。
経営の規模や株主の人数など各要点によってマッチングする法人組織が違ってきますし、業務内容による対外的なイメージも異なってきます。
※現在は株式会社も自己責任のもとで一定範囲で任意な形態がとれるようになりました。

定款=法人の取扱い説明書としての役割

法人の設立時に、法人の活動内容や組織構成、代表者などの基本的な原則(定款)を決めた上で登記します。


法人が権利や義務の主体(法人名義で不動産を購入したり、銀行からお金を借りたり)となる事で、利害関係人となる者は責任の主体や範囲が明確となり安心して法人と取引したり、支援したり出来ます。

定款は登記する事で対外的な効力を有する事となりますが、その前工程として定款が法的に問題ないか(定款記載文章が法定のフォーマットに適しているか)等を公証人にチェック(認証)を受ける必要があります。

行政書士が定款を作成して、定款の認証を代行致します。
弊所では電子定款認証対応しておりますので紙による定款作成時に必要となる40,000円の収入印紙が不要となります。
費用見込みとしましては定款作成料+公証人に支払う定款認証手数料+定款記録媒体費用や公証人役場における定款保管料などの実費となります

公証人のチェック(定款の認証)

法人は法務局に登記されて始めて権利や義務を第三者に主張できます。
ただし、あらかじめ「公証人」による定款の認証を経て法人の登記が出来ます。

定款作成や、各添付書類の作成、資料集め、公証人との事前協議など専門的な知識と、時間と労力が必要になります。

定款認証の手続きは行政書士に委任する事でスムーズに法人設立をする事が可能です。

法務局で設立登記

定款の認証後、法務局にて登記手続きをして頂きます。
司法書士への登記手続きの引継ぎも致しますのでご相談下さい。
定款や提出書類が既存の雛形でなくても対応します。

定款認証フロー表.png

LinkIcon外国人の法人設立フロー

私の事務所では、オーストラリアやアジア圏の方が日本で会社を設立して代表取締役として在留資格を取得するサポートをする事が多々あります。
これらの日本進出の際に日本の政府機関で提出を求められる証明書は、外国機関では発行されていなかったり、該当する書類自体が無い場合があります。

会社の設立時に公証人役場で「定款の認証」と言う作業をする必要がありますが、外国籍の自然人や法人が発起人になる場合には印鑑証明書に代替する書類の提出が必要となります。

例えば、外国の「公証人役場(Notary Office)」において公証人の前でパスポート等の身分証明書を提示した上で、「どのような書類(affidavit)にサインをした」事を公証人の認証(ACKNOWLEDGMENT)を取る事で代替します。

私が、必要書類に記入して、EメールやEMS等で海外に送り、ご依頼人様が受け取った書類を、公証人役場でサインをして、認証書を取って頂き、原本をEMS等で返送して頂くケースや、定款等の複数枚に渡る書面と委任状が袋とじにされた一式の書類の場合には袋とじの仕様に誤りが無いように、私の方で袋とじにして外国に郵送するケースがあります。

どちらのケースでも事前に英語での翻訳文や説明が必要な場合や、手続きのご案内が必要な場合もあり日本人が会社を設立するよりも難易度が上がります。
事務的なプロセスが増える事で事業の進出までの時間管理が大切になります。

一例として、会社設立段階における流出コストとして、1.駐在取締役の日本における不動産賃貸借のコスト・2.事業所の不動産賃貸借コスト・3.日本と海外との渡航コスト等があります。

当事務所では、各種隣接する専門家や事業者と連携して、コストの圧縮をスケジュール管理をしています。



また、定款認証後に資本金の受入れ口座をどのように準備すれば良いのか?ガイドが必要な場合もあるかと思います。
国や言語によっては私の方では対応できない場合もあり、複数の国における会社設立をガイドしてきました。
ケースバイケースですが、資本金受入口座の開設、書類の行き来や、翻訳作業、必要書類の調査、手続き案内などで3カ月以上の余裕を持っておいた方が良いでしょう。

定款認証や、会社の登記、営業許可の取得、(代表取締役の)在留資格認定証明書の取得など一連の工程で経験が必要となります。

定款認証の際に提出する書類は日本語の訳文を付ける必要があります。
上述の外国政府機関の発行書類は英語等で記載されていますので(中国では日本語訳文も付けてくれますが)翻訳文もセットで公証人に提出する必要があります。

委任状で私が日本国内における事務手続きの対応が出来る部分もあり、書類の原本の郵送のやり取りで済む場合もありますが、書類の認証等は本人がする必用があります。
応相談で対応させて頂きます。
また、提携する司法書士や、JETRO(日本貿易振興機構)とのバックアップ、テンポラリーオフィスの準備(日本で法人格の出来ていない状態でも法人事業所の契約ができます)体制も築いています。
外国籍の方や、企業が日本に会社設立する場合は是非、一度ご案内させて下さい。

1.飲食店の営業許可の取得代行

安全な食品を提供できる衛生的な店舗、衛生的な環境を維持し続ける技術が許可基準の対象となります。

居抜き物件でしたら設備・仕様等で既存の設備を使用する事で営業許可において審査される法的要件を満たせますが、新規のテナント・物件をデザインする場合は店舗間取りや、設備等の面でも営業許可基準を満たす必要があります。

改装をご検討中の際は店舗設備のアドバイスや立地条件のご相談もさせて頂きます。

営業許可の申請には施設設備以外にも、衛生責任者(調理師や栄養士など、また保健所の開催する講習受講者)を指名する必要があります。


移動店舗(ワゴン車など)の調理設備を搭載した車両の場合も同様に営業許可の審査対象となります。

報酬目安

飲食業営業許可申請書類:
50,000円から(+TAX5,000円)
※店舗間取りの新規作成は+20,000円(+TAX2,000円)から

2.食品製造業の許可申請

1.あん類製造業   
2.アイスクリーム製造業
3.乳製品製造業
4.食肉製品製造業
5.魚肉ねり製造業
6.清涼飲料水製造業

その他、食品製造施設の営業許可

業態や取り扱う食品ごとに保健所に納付する手数料に差がありますので、あらかじめご確認下さい(2万円前後)
食品の製造・加工・販売の営業に際には一定基準の製造設備を兼ね備えた施設設備が必要となります。
例えば、車両においてアイスクリーム等の移動販売を行う場合には、車両に食品を冷蔵・冷凍が出来る車載冷蔵庫や、電源設備を設置し、かつ冷蔵庫設置によりバッテリーが上がらない等の自動車整備上の基準を満たすなどの指導を受ける場合があります。


食品を扱う業種では「衛生面」の基準を満たしている必要があります。
店舗や施設のリフォームと並行して許可申請をする場合にはリフォーム工事完了後に基準を満たさない為に工事の手直しが必要となれば多大な損失となります。

風俗営業は業種で分類

1号営業・・客にダンス・接待・飲食させる
2号営業・・待合・料理店・カフェ等の設備を設け客に接待して遊興や飲食させる
3号営業・・クラブ、その他で客にダンスさせつつ飲食させる
4号営業・・ダンスホール、その他の設備を設けて客にダンスさせる
5号営業・・低照度の喫茶店・バーで客に飲食させる
6号営業・・5以下の個室での飲食・BAR等

煩雑な書類の作成もお任せ下さい

 管轄の警察署ごとに審査基準は様々ですが、手続き書類は極めて煩雑で、出店地域の用途地域が禁止地区に該当しない事や、保護対象施設の有無や、店舗内の設備の配置や求積図などの詳細な申請書類作りや、申請時のオーナーへの質問や、実査(店舗内の検査)等を経て営業をスタートする事が出来ます。

 許可は書類申請後、約2ヶ月程度とされています。出店スケジュールを段取り良く作る必要があります。
 規制は年々厳しくなっていて、規制の厳しいエリアでの摘発報道が後を絶ちません。
無許可・無届けの営業や、18歳未満の従業員が接待をしていた場合、街頭でのキャッチ・ビラの配布などで摘発され逮捕・営業停止(後5年間の営業停止)等、厳しい規制地域もあり、なにより規制を恐れながらの無許可営業は懸命ではないでしょう。

(店舗求積図の作成や、保護対象施設の調査、実査の立会いなど)
行政機関へ支払う申請手数料:27,000円(1号~6号営業)

建設工事と建設業の種類

土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事/とび・大工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・レンガ・ブロック工事/ 鋼構造物工事/ほ装工事/しゅんせつ工事/板金工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁体工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事

建設業の許可申請・変更届

ひとくくりに建設業と呼んでいる中でも土木工事であったり、板金工事であったりと業務に幅があり、28種類のカテゴリーに分類されています。

それぞれが専門的な工事内容になりますので、例えば土木工事業の許可を取得している会社が、新たに500万円以上の板金工事を単独で請負うには新規で板金工事業の許可を取得する必要があります(一般・板・新規)

新規での取得の場合でも(一般・特定)や(知事・大臣)免許に分かれています。
既に取得している許可でも事業の拡大等で事業所を他府県に増やす場合などでは知事→大臣に変更したり、一般→特定に変更する際には新規での許可申請が必要です。

5年ごとの更新制ですので、土木工事業の会社が更新時に、新規で板金工事を追加したり、とび、左官工事を追加したりする際には新たに新規許可の申請手続きが必要になります。

カテゴリーごとの管理者・技術者の設置

新規で建設業許可を取得する場合には一定基準を満たした経営業務の管理責任者証明書や、専任技術者証明書を提出する必要があります。

建設業の目的

第一は、建設工事の適正な施工を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止するとともに、更に積極的に適正な施工を実現して、発注者の保護を図ることです。

第二は、建設業の健全な発達を促進することです。建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人 生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業で 、国民経済と深くかかわってい ます。この建設業が調和のとれた産業として発達することは、公益的にも必要です。

古物の流通を事業とする買い入れ

個人的な規模で他者より個物を買取り、またはフリーマーケットへの出店などの目的以外で「古物」を買取・仕入れすると言った「買取り行為」を伴う場合に古物商許可の取得が必要となります。

一例

1.事業としてアンティーク品等を仕入れて店舗やネット販売
2.中古車の買取販売など既存事業に業種を追加する

中古市場やオークションサイト等では様々なUSED品が出品され流通していますが、新品未使用品でも「業として」他人から購入する場合には古物商の許可が必要になります。

一部の愛好家の需要が高いアンティーク品はUSED市場でないと手に入らないケースもあります。
現在、中古品を取り扱う業務をされていない事業の場合でも新規事業でUSED品を下取り・販売するケースがあるかも知れません。

例えばお得意様から下取りを頼まれた物を再販売する場合等が予想されます。既存の事業でも、ビジネスチャンスであると同時に、古物商の許可は取得しておく必要があります。
※インターネットに商品を掲載して販売する場合にはURLの届出が必要になります。

古物商許可の審査項目

古物商許可の主たる目的は「盗品の市場流通を未然に防ぐ」事が挙げられます。その為、古物商の店舗(無店舗でも可)を適正に管理運営する者の設置が求められます。
例えば、許可申請時においては、古物商を取りたい方の「登記されていない事の証明」、略歴図の提出が必要となります。
無事に許可が取れた後にも、管理者の設置や、買取り名簿の備え付けや本人確認、未成年からの買取りの場合には親権者の同意書の提出などが必要となります。

個人が古物商事業をするメリット

個人でも簡単にインターネット取引が可能な環境ですので、副業規模でリサイクル品や、希少な商品を転売して利ざやを稼ぐ程度の事ならサラリーマンの休日でも出来ます。

もちろん、古物の転売には古物商許可が必要ですが、事業化としてやるのはちょっと・・・。税金もよく解らないし・・と思われる方に、収益・費用・給与所得などの横断した事前相談ももちろんOK!

事業収益にかかったコストは経費となります。使用したガソリン代や、事務所として使用している家賃支出、PC購入も、プロバイダ費用もコストに出来ます。

サラリーマンが副業としてしているリサイクル品の販売で年間を通して発生した損失は給与所得と通算されます。源泉徴収されていた所得税の還付も可能な場合があります。

既存事業で古物商事業をするメリット

既に事業をされている企業様でも、お客様のUSED品の「下取り」に対応する事で新たな営業チャンスを生み出す事ができます。
既存の事業形態の強み(販売チャネルや顧客層、取引企業など)を活かした古物商営業をする事でより良い関係性を築けます。

取引先企業は事業用資産を安価で売却する事で損金計上。両社間でリース契約に移行する事も可能です。

個人のお客様の旧モデル商品を下取りして、新製品を購入して頂くインセンティブに。旧モデル商品は整備して再販売するなど。


事業を始めようとする起業家の皆さんの為に、第一歩である事業計画作りを支援致します。

金融機関や、政策金融公庫の行う融資制度の利用はもとより、在留資格の取得時の法人の事業安定性の立証資料や、ファンドの申し込み時の収支予測計画など、現実的な財務検証と事前のリスクの把握の為にも事業に合わせてお作り致します。

事業計画のような対外的に事業活動をアピールする資料が必要となる一例として、外国人を雇おうとする会社は会社の事業内容や、決算報告、従業員の雇用状況を様々な立証資料から証明しなければいけません。
会社パンフレットや、ホームページに掲載されていればプリントアウトして提出すれば良いのですが、会計上の事業アプローチ、取引先企業の売上比率など対外的には出されない事業実績もあると思います。

事業計画を作る目的や、提出先に合わせて過不足無くまとめる事で相手に好印象を持たせる事ができます。

事業計画の必要となるケース

1.クラウドファンディングの募集資料
2.ホームページ掲載の基礎資料
3.各種許認可申請時の事業内容の立証資料
4.金融機関での借入時
5.不動産賃借事業の収支予測

起業前でも事業相談

1.企業前でもじっくり経営方針を相談できます。
2.書類やデーターのやり取りはメール・FAXでも大丈夫です。
3.HP作成や店舗物件等の経営資源についても相談出来ます。

創業時期が未定でも、どんな準備が必要なのか解らないなどでもお気軽にご相談下さい。
お金の事、店舗の事、マーケティングの事など何でもご相談頂けます。

報酬

融資金額の成功などに関わらず、作成する事業計画内容により作業ボリュームなどにより応相談。
3万円~10万円程度。

会計帳簿の作成について

個人/法人を問わず事業の決算申告が必要ですが、利益が出てない事業所では申告していない場合もあります。
数期経過後に金融機関や、取引先より決算報告書の提出を求められたり、許認可申請時に添付資料として必要になったりしますので。帳簿作成をしていないと機会を逃す事になります。。
我々、行政書士も日々の会計記帳や、各種の帳簿の作成を代行しております。
また、急な会計帳簿の作成が必要となった場合にもオーダーメイドでお作りできますので、是非ご活用下さい。

ただし、税務申告など税理士業務に抵触する業務に関してはご相談の上で提携税理士と連携したり、お引き継ぎ、ご紹介もできます。
顧問税理士の月額顧問料については記帳業務の作業ウェイトや訪問回数にもよりますが、月額20,000円プラス決算報告時に200,000円程度が一般的な相場です。

居酒屋の営業許可(深夜0時以降の酒類の提供)

いわゆる居酒屋やBAR等の「主として飲食物を提供する以外の店舗」が深夜0時以降も営業する場合には飲食業の許可申請以外に「深夜0時以降の酒類等販売」の許可が必要となります。

管轄警察署の対応によっては独自の審査基準などを設けている場合があり、店舗設備や出店に関して煩雑な手続きが必要になります。

店舗設備の仕様相談・管轄警察署協議、申請書類の作成・帳簿の作成・記帳代行等により居酒屋・BARオーナーの経営をサポート致します。
既存の店舗様で深夜に居酒屋やBAR等の業態として営業を拡大したい場合にも是非ご相談下さい。


深夜に酒類等を提供する業種(居酒屋やBARなど)は、風俗営業許可の必要な業種との線引きが不明瞭である場合もあり(風俗営業から業態が変化したお店もあります)、店舗の設備や間取り・従業員の接客方法などが規制の対象になります。
実態として風俗営業許可が必要な営業形態でも、居酒屋やBARの営業許可しか取っていない場合もあり摘発などのトラブルになれば営業損害や



ガールズBARでも接待行為とみなされる営業をしていれば風営法違反になりますので、ご不明な場合には営業方針についてご相談をさせて頂きます。

報酬額:

80,000円(+TAX8,000円)から
※店舗間取りの新規作成込みです。飲食業許可申請とセットの場合には割引致します。

営業の形態や店舗設備の詳細な打ち合わせを致しますので、店舗をお探し中でもお気軽にご相談下さい。居抜き店舗(既存の店舗内装や設備付での借主チェンジ)もお探し頂けます

※その他、風俗営業や飲食業営業許可が許可の場合もご相談下さい。


議事録の作成

会社組織の運営の上で、「事業内容の拡大に合わせて改めて定款記載事項の変更」や、「株主総会や取締役会の議事録を作成」し、変更内容を登記する等の必要性が出てきたりします。

金融機関への資金の借り入れや不動産などの多額の資産の売買にあたり「本当に会社全体での意思決定なのか?」取引の相手側より証明を求められる場合もあります。

議事録関係

1.提出先のニーズに合った取締役会、株主総会の書面決議を議事録に残したい。

2.テレビ電話会議システムを利用した取締役会議事録を法的に有効な書面議事録にしたい。

3.登記義務が発生しない定例の取締役会の内容を書面として金融機関から求められた。

4.株主総会の招集通知、株主総会参考書類等の付随資料についても作成して欲しい。

5.取締役会規定等の各種規定の改定案を教えて欲しい。

旅館業許可とは

1  定義

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされており、旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くようなアパートや間借り部屋などは不動産賃貸業であって旅館業には含まれません。

また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。

なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものが含まれる為、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。

 また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。

ただし、会議の際のケータリングサービスの手配やTVやモニター、音響設備の設置・Wi-Fi接続の対価など、必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。

2  旅館業の種別

旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種があります。

(1)  ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。

(2)  旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。

(3)  簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。

以上の事業形態については、
1.第一種住居地域(3,000㎡以下)
2.第二種住居地域
3.準住居居住地域
4.近隣商業地域
5.商業地域
6.準工業地域


(1)(2)(3)の事業形態については上記6つの地域で旅館業営業許可を取得する事で、「業として他人を宿泊させて報酬を得る事業」をする事ができます。

(4)  下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。

(5) 寄宿舎
概念的に近いのが「社宅」です。社宅については別途労働基準法などの規定があります。

(4)(5)以上の事業形態は、工業地域を除くすべての用途地域で営業する事ができますが、旅館業が規定する事業運営ができません。

主として、1泊からの短期の宿泊営業が出来ない為、短期滞在の観光客の募集が出来ないので収益率、回転率、募集窓口などの面で旅館やホテル営業と競合する営業が出来ません。

3  営業の許可

旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。
旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならず、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければいけません。

※厚生労働省HPより抜粋(一部編集)

4 許可申請の流れ

旅館業の申請についてはいくつかのステップをクリアする必要があります。

1.旅館業を取りたい物件選び
旅館業の許可が取れる用途地域、土地・建物構造、周辺の道路状況などを確認する必要があります。
旅館やホテルにする為に物件購入を検討している方は十分な調査が必要となります。

物件購入後の改装費用にも影響しますので重要な作業です。

京都市都市計画情報等の検索リンク


2.旅館業申請の準備

既存の中古建物の場合には建築当時は適法であっても、現行の建築基準法の要件を満たさなくなってた不動産もあります。
そのような中古不動産を購入してリフォームする場合には現行の建築基準法の要件を満たすようにしなければいけませんが、公道に出るまでの土地の形状などによっては困難な場合があります。

また、建物の床面積が100㎡を超える建物の用途を変更する場合には、現行の建築基準法上の要件を満たし、「用途変更」と言う手続きも必要となります。
よくご質問頂くのが、「建物の床面積」とは「建物全体の面積」「客室に供する部分」「旅館として使用する部分」など法令に記載されていない判断上の疑問が出てきますが、建築基準法上の建物面積ですので、建築確認概要書などで判断する事が多いです。
ただし、建築確認が必要となった年度以前の物件の場合には記録が残っていない場合も多いので、リフォーム業者さんの採寸等で対処できるケースもあります。

また、マンションの一部屋だけを旅館業申請する等の場合は、マンション一棟全部になるのか?一部屋だけじゃないのか?などの疑問が再び湧いてきます。

このようなケースでは、「不動産登記されている他と隔絶された一区画」ごとに面積を判断すれば大丈夫です。


不動産屋さんの物件情報として記載されている建物面積は一般的には「不動産登記法」による面積で、「建築基準法」による面積と微妙な差があります。法令の建前上は僅かにでも面積を超過している場合では前述の「用途変更」の費用で数十万円からの費用に違いが出てきますが、窓口での対応・協議の仕方によってはデッドスペースにより面積を控除したり、壁~壁間の実測面積で対応してくれたりと様々です。
建築基準法上の面積は「確認確認概要書」などで調査できますが、現況の建物構造などで減築などの手続きでも面積を除外する事ができます。
中古物件の建築時点では適法な物件でも現行法規では建築基準法を満たさない「既存不適格物件」で旅館業を取得するのはコスト面も含めて手続きの難易度が変わりますので一度ご相談下さい。

3.消防法令適合通知書・バリアフリー条例による協議

消防法令適合通知書について

京都市の条例では、火災に対する予防法令の観点から旅館業許可を取る際に管轄消防署において当該物件が消防法令上の基準を満たすかチェックされます。
具体的には建物の広さや、間取りに応じて自動火災報知機や避難誘導灯、消火器等の設置指導を受けて、消防設備を専門とする事業者の設置工事等の届出、工事完了届、検査等が必要となります。

また、旅館のフロントに外国語対応の緊急連絡先を示した案内図などの掲示を求められます。

バリアフリー協議

不特定多数の来客を見込む場合には、車いす等の利用者でも快適に宿泊できる施設設備を備える必要がある為、バリアフリー協議が必要となります。

土地や、建物の形状、通路や廊下幅、高低差に応じて玄関にスロープを設置したり、トイレ・風呂場に手すりを設置したり、階段に滑り止めを付けたりなど様々です。

ホームセンターに売っている物品で要件を満たす場合もあれば、玄関先まで一定傾斜でコンクリートなどでスロープを設けるなど大掛かりな工事が必要となる場合もあり、想定外の費用と時間が必要になるケースがあります。
複数の関連業法の規制がかかってきますので、改装工事の段階でも様々な準備が必要となります。

学校照会

当該物件の周囲110メートルの範囲に学校や公園などの施設ある場合には、旅館業を営んでも問題がないか?各方面への照会が必要になります(審査期間は約1カ月~)

上記の消防法令適合通知書の申請、学校照会の段階で旅館業許可申請書と同じ書類の提出を求められます。
その後に、管轄の官公署へ本申請となりますが、何れの申請先窓口においても書類でも「建物平面図」「求積図」が重要となりますが、リフォーム工事の段階で間取りが僅かでも変わる場合など様々な事が発生します。
その都度、修正の書類に差し替えるなどの手間がかかりなかなか予定通りに進みません。

住民説明会

京都市では、平成28年12月より旅館業申請の前段階として、近隣住民の快適で安全な住環境を維持管理する為の住民説明会の開催等が必要となりました。

旅館業の申請前に、バリアフリー協議+学校照会+消防法令適合通知書の取得以外にも工程が増えました。
以下に住民説明会の結果報告書のひな形を載せておきます。

公開結果報告書

4.旅館業の本申請

3.の手続きを経た証明として、「消防法令適合通知書」「学校照会回答書」が受け取れます。

それを添付資料として旅館業許可申請書類と合わせて保健所に提出する事で本申請となります。

申請書類については3.の手続き時にも提出した書類となりますが、リフォーム工事等の段階で微妙に建物外観が変わったり、間取りが変わる場合は補正が必要となります。
本申請の段階で書類上問題がなければ審査手数料を納付して申請完了です。

審査期間は通常1カ月程度ですが、審査期間中でも担当者さんから確認等がある場合もありますので、立会いのタイミングを逃すと延びます。
営業許可が取得されれば担当者さんより連絡があり、営業許可証が受け取れます。

晴れて旅館業を営むオーナーとして営業を開始する事が出来ます。

5.無許可営業の場合

宿泊施設を無許可で営業してトラブルとなる事例が社会的な問題となってきました。
多くの場合には近隣住民からの苦情や担当役場による調査等で発覚して警告書が郵便受けに入っている場合が多いのですが、無視して営業を続けると当然摘発されます。

警告書には担当部署への出頭命令が記載されており、その後の対応次第では警察による家宅捜索や、取り調べ、裁判所への出頭等があります。
また、既に受けている予約のキャンセルなど多大な損害が発生します。

6.旅館営業の委託管理

旅館やゲストハウスなど小規模な建物でも参入できる環境となりました。

通常の一軒家でも約10名程度が宿泊できるゲストハウスが営業できそうですので、空家対策として有効な手段であると考えていますが、旅館業が取れそうな不動産を持っていても営業ノウハウや、宿泊者のチェックインに立ち会う時間がない方も多いのではないでしょうか?

当事務所では旅館業許可を取得したオーナーの為に、旅館施設の管理を任せたい場合には管理事業者をご案内する事もできますので、チェックイン、チェックアウト後の清掃、スタッフの手配だけ、などニーズに合わせてご相談下さい。

7.指導要綱の発表

京都市においては安全で地域の防犯などの点から旅館業申請の手続きの際の指導要綱(ガイドライン)が発表されました。以前においても窓口対応にバラつきがあり、行政指導と法令による規制とが混在した状態で申請までの進捗が思うように進まなかったり、法で定められる以上の証明資料の提出等を求められてきましたが、平成28年12月1日よりガイドラインの発表によりこれまで以上のステップを踏む必要が出てきます。

一例
旅館業施設計画看板の設置
住民説明会の開催
賃貸による建物所有者の立証と使用承諾
当事務所ではガイドラインの発表に伴い、新基準に対応した申請手続きサービスをご提供致します。

また、平成28年12月以前では、消防署への「消防法令適合通知書」申請時に添付する建物等に関する登記簿謄本等の提出が、本申請にあたる保健所へ一括されました。

複数の書類を異なる管轄官公署に提出する必要があり、官公署の部署内でも申請書類の移動があります(もちろん郵送期間や、土日祝日中は処理が止まります)
審査期間にも差がありますので余裕を持ったスケジューリングをしないとオープンのタイミングが合わなかったり、リフォーム工事に支障を来す場合があります。

8.報酬の概算ついて

旅館業許可申請費用(保健所など管轄官公庁への支払い。京都市の場合は52800円)

行政書士報酬(物件規模や設備状況、申請地域などで前後します。)300,000円(+TAX30,000円)

産業廃棄物の収集・運搬事業とは

事業等により排出された廃棄物を回収して、処理施設に運び込む際に必要となる許可です。

一例として、建設事業者が現場で出した建築資材ゴミをトラック等で搬出し、処分施設まで運び込むような一連の事業を営む際に必要となります。

この他にも、複数の事業形態のバリエーションがあり、「排出ごみを一時的に保管する、しない」「排出ごみごとに産業廃棄物収集運搬業者側が分別する」など許可申請の際の提出書類に違いがあります。

許可申請書類概要

回収した産業廃棄物が適正に収集(分別)されて、運搬され、保管する場合には周辺から苦情が出ない、環境汚染を予防している。そして、最終処分施設に運び込む事が出来るかが許可要件となります。

1.
事業の組織状況(誓約書・役員(使用人名簿)・株主名簿・決算報告書・納税証明書・開業時資産状況・定款・産業廃棄物処理業の講習会受講証明書

2.
収集・運搬工程(事業計画概要・収集運搬計画概要・環境保全計画)

3.
収集運搬車両の荷台の仕様や、走行時に飛散防止(運搬車両概要・車両写真・車検証・収集運搬容器)


4.
処理施設の契約(廃棄物処分業の許可証)

などを証する申請書類を提出する必要があります。

申請事業者が法人or個人、事業形態により違いがありますので、ご相談下さい。
営業許可の有効期間は5年となります。

費用概要

産業廃棄物収集運搬事業許可申請(廃棄物の保管を含まない)場合

150,000円(+TAX15,000円)から+実費費用


住宅宿泊事業法(民泊)

 インバウンド需要に伴う旅行者の受入れ宿泊施設として旅館業法の適用を受ける事ができない物件の有効活用措置として創設された所謂民泊新法であり、平成30年3月15日より申請が可能になります。

 既存の旅館業法の許可の取得においては、建物や土地の形状や防火要件、用途地域等の要件によるハードルが高く、申請を諦めた方も多いと思います。
しかし、住宅宿泊事業法においてはこれらの要件を満たさない建物も宿泊施設として利用できる可能性が出てきます。

以下において、旅館業法による建物の条件と、住宅宿泊事業法による建物条件の相違点、経営上の相違点を掻い摘んでご説明します。

旅館業

ホテル・旅館・簡易宿所(ゲストハウス等)と言った「業として他人を宿泊させ、対価を受け取る」為に必要となる営業許可です。
主な要件は以下の4点
 1.建築基準法上、適法な物件
 2.消防法上、適法な物件(消防法令適合証明書を取得)
 3.土地や建物がバリアフリー条例に適合している
 4.近隣住民や、教育施設等に対して報告、確認がされている

以上の観点などから許可審査がされます。

ホテルや旅館を新築して事業を開始するケースでは、上記要件を最初から満たすように物件選びをしている為、あまり問題にはなりませんが(ただし、そのような物件自体が京都の主要なエリアでは高騰していますが)、既存の建物をリフォームして旅館業の営業許可を取得する場合には様々な法令に適合するように土地や建物の現状を整備する必用があります。
旅館業法の許可を取得する事ができる建物は、住宅等のように特定の者が利用する建物ではなく、不特定多数の者が利用する特殊建築物と言うカテゴリーに属しますので、建築基準法上の様々な安全基準を満たす必要があるのです。
また、建物面積が100㎡を超える場合には、用途変更と言う手続きが別途必要となり、提出書類が一段と増えてしまいます。

住宅宿泊事業法(民泊)

上記で例示した旅館業法に適合する要件から漏れてしまう建物を宿泊施設として利用する為に創設されました。
実務的なハードルとして、建築基準法上適法な条件にする為のコストがある程度軽減します。

メリット
1.公道から建物に至るまでの通路幅が1.5メートルあれば良い。

2.マンション1室単位から申請可能

3.一定の制限のもとで全用途地域において申請できる。

デメリット
1.営業可能日数(実際に宿泊した日数)が年間180日以内を上限とする。但し、用途地域に応じて営業可能日数や期間に制限が設けられる。

2.消防設備や近隣住民との調和を図る、旅行者が安全で快適で、近隣住民に迷惑をかけない等の具体的な対策として「住宅宿泊管理業者」と言うプロへの業務の委託等が必要となります。

3.空家/空部屋を有効活用する事が法律の趣旨の為、3ヵ月以上の賃貸募集の結果空き部屋が埋まらない等の条件が必要です。

住宅宿泊管理業者とは、旅行者と近隣住民との調和を保ち、快適で安全に民泊施設を利用させる事ができるプロです。
具体的な業務内容としては、部屋を衛生に保つ(掃除やアメニティーの交換等)からチェックインチェックアウト業務、海外旅行者の場合には事前のメール説明や宿泊料収納代行、案内業務等様々なサービス内容が想定されますが、その他にも民泊物件から10分以内に駆け付ける事が出来る(およそ半径800メートル以内)必要があります。
以上の条件を満たす住宅宿泊管理業者へ、宿泊者の管理を委託する必要があるオーナーは以下の方たちです。

宿泊施設に常駐し、宿泊者の利用中においておよそ1時間以上不在時間がある者。

と、かなり厳しい常駐要件が求められます。
ちょっと買い物に出たり、病院に行く事もできません。
家族に任せる事もNGなので、ほとんどの方が該当します。

その為、民泊事業に参入しようとするオーナーの多くが住宅宿泊管理業者に業務の一部を委託する必要が出てきます。

オーナーのみの業務

1.標識の掲示(看板を設置)
2.知事への報告(偶数月ごとに前月までの宿泊実績を報告)

住宅宿泊管理業者へ委託できる業務

3.宿泊者の衛生確保と安全確保(部屋の清掃、管理など)
4.宿泊名簿の備え付け(宿泊者全員の名簿作成)
5.周辺住民に対する義務(近隣対策)
6.外国人ゲストに対する快適性と利便性のう確保(駅から物件までの案内や、事前の連絡など)
※なお、住宅宿泊管理業者になる為には国土交通省への登録が必要となります。

提出書類一覧
住宅宿泊事業届出書 第一号様式
不動産登記事項証明書
住宅の図面
使用承諾書(転貸などの場合)
規約の写し(マンション等)
管理組合の確認書(マンション等で規約に民泊事業の定めがない場合)
法人登記事項証明書/定款(法人のみ)
登記されていない事の証明書(申請者/法人役員全員ぶん)
身分証明書
管理受託契約締結書面
誓約書
入居者募集を証する書類(不動産を借りたい者がいる場合は敢えて民泊事業をする事が出来ないため)
など

ご依頼と、報酬について

ご依頼はお電話か、お問い合わせフォームからお気軽にご相談下さい。
物件の所在地や、間取り、リフォーム内容が分かる資料をご準備頂けますとスムーズです。

報酬額目安:300,000円(+TAX30,000円)
※マンション一棟で、複数の部屋を住宅宿泊事業として登録する事も可能です。その場合は報酬額をディスカウントさせて頂きます。
※共同住宅の一室から登録申請が可能ですが、マンション管理組合の承諾書などが必要となります


住宅宿泊管理業者の登録

民泊の届出物件の管理をする事業者となる為の登録制度です。
民泊の届出物件は「家主不在型」の場合は、駆け付け要件として、800m(移動距離なので、半径ではないです)以内に住宅宿泊管理業者との間で管理委託契約を締結する必要があります。
住宅宿泊管理業者の登録は、宅建業者や、マンション管理業者などを営んでいる事業者でしたら個人・法人を問わずこれらの許可をもって登録する事ができます。
また、これらの許可がない場合でも、通算して2年以上の不動産管理実務経歴を有していれば登録する事ができます。
民泊のオーナー兼管理業者とする事もできますので、民泊運営が家主不在型になってしまう方についても、自身が民泊の届出物件の管理業者としての身分で自己管理する事もできます(その場合は事業所から移動距離800mに駐在しておく必要がありますが)

登録時の手続きについて

個人・法人の区分や、資格によって登録手続きに必要となる書類が変わってきますので、下記の一覧をご参考にして下さい。
登録申請必要書類.pdf

登録支援機関の登録

2019/4/1日より入管法の改正で特定地域(主に東南アジア圏)からの外国人労働が、特定の業種に就労するための審査要件が大幅に緩和されました。

今まで外国人が日本で就労する場合は一定以上のスキルが必要な職務内容に、一定以上の学歴や職歴が必要な外国人を雇い入れる「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で雇い入れる事が多かったと思います。
一例
1.外国から調理師を「技術で」呼び寄せる→料理を作らずに皿洗いやホールスタッフに従事する事はNG
2.大学を卒業、もしくは同等程度の経歴を有する人を「人文知識・国際業務」で呼び寄せ、海外との貿易業務やメールのやり取りに従事させる→営業補助などに従事させる事はNG

など、従前までは在留資格に求められる経歴やスキルに相応する待遇や業務への従事が必要でした。

しかし、入管法の改正では、単純労働に従事する外国人労働者を日本に呼び寄せる事が可能となりました。
これにより、外国人が単純労働に従事する場合でも日本人と同等程度の待遇で外国人を雇い入れる事ができます。
外国人を雇い入れる事に慣れていない経営者の方も多いようですが、理由として、
1.どのような外国人が来るか、分からない。
2.今いる従業員の皆と人間関係は大丈夫か?
3.すぐに辞めてしまわないか?

等と言うご意見を聞く事が多いです。

※コンビニも今や多くの留学生が働いていますが、概ね彼ら彼女らが有する日本語能力やコミュニケーション能力を参考にすると良いでしょう。

登録支援機関.jpg

当事務所では日本で働こうとする外国人の就労や日本での生活上のサポート、在留資格の取得や更新、就労支援などの面でサポートする登録支援機関として入国管理庁へ登録申請中です。

海外からの日本語学校や送り出し機関との連携で大学を卒業して、高度な業務スキルと日本語を勉強する大学生から30代程の就労希望者をおつなぎする事も出来ます。
※簡単な書類選考後に、現地の日本語学校など送り出し機関のスタッフさんを交えた、Skypeによる日本語による面談、採用通知と言った流れが一般的です。

東南アジアには日本企業も多く進出しており、若い人材の教育には積極的です。
勤勉な性格で、日本語能力検定のN3以上の建築系エンジニアリングやコンピュータープログラマーのスキルをもつ大学生などが日本で働く事を希望しています。

制度開始直後は、単純労働に従事するには勿体無いようなハイスキルの人材も多いと思います。
外国人スタッフの採用や生活を通して地域を元気にする活動をしてみませんか?

当事務所では外国人労働者が日本に来日する前の日本での生活のガイダンスや、銀行での口座開設、賃貸不動産の契約などの来日後の支援などを地域の事業者さんとパートナーシップを結んでおります。

ぜひご検討下さい。

費用目安

在留資格取得費用

① 支援計画書の作成100,000円/1回(+TAX10,000円)

※特定技能外国人の方の支援プランを決めて、支援委託契約書とともに入国管理局に提出。




② (法定)事前ガイダンス(45,000円)

※日本に入国、在留資格を取得する為に必要なプロセスをオンラインでご説明。




③在留資格の申請 留学生→特定技能への変更 120,000円/1名(+TAX12,000円)




④(法定)生活ガイダンス40,000円/1回(+TAX4,000円)

※入国後に日常生活や、暮らしの法令をご説明するガイダンスです。




月額管理費用

➀定期報告書の提出(初回四半期は無料。以後の四半期ごとに30,000円)



②外国人支援月額/1名 管理費用20,000円(+TAX2,000円)

+追加費用

5000円/時間(+TAX500円)

 日本語学校の斡旋

 銀行口座開設同行

 住居探し

 携帯電話契約

 行政機関同行

 苦情対応

 その他

住民登録や、健康保険の加入手続き時の申請代理、同行。印鑑登録、在留カードの手続き、その他諸手続きの同行

外国人の日常生活上の苦情、相談(内容に応じて管轄行政庁の窓口案内や同行)

外国人の母国語により医療機関への受診案内、保険手続き、通院のガイド、同行

警察、消防署、医療機関への通報案内マニュアルの説明、配布、その他同行

外国人、所属機関が出入国管理法や労働諸法令に違反する場合、管轄行政庁への通報、紛争予防、その他諸手続き

母国語で日常的な 日本語を学べる語学学校の紹介、入学案内、その他

仕事上、日常生活上、社会生活上の相談、アドバイス

日本人との交流支援

解雇時の転職先探し、その他就労支援や雇用保険手続

労働基準法、その他関連法令に違反する就労が起こらないように未然に相談に応じ、定期報告書の作成代理

所属機関ごとの管轄行政庁が定める行政法規に基づいた支援