就業規則について

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

※出典 厚生労働省

就業規則は事業所のルールブックであり、ルール違反をした際の罰則規定の根拠となったり、労働時間や日数を定めたり、給与の計算方法を決めたり、様々な取決めをする事ができます。

様々なルールを決めておく事が出来ますが、労働基準法などの様々なルールに則って作る必要があります。
テンプレートの就業規則の場合は一般的で最低限の事しか記載されていない場合もあり、特殊なケースに対応できないなど不都合があります。
事業主は不測の事態にも対応でき得るように自社の就業規則を再確認しておくと良いでしょう。