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遺言書は自分の財産を相続人や、その他の親族、もしくはその他の法人企業でも知人でも財産を遺す対象者を指定する事ができます。あらかじめ遺言書を作っておく事はトラブル回避の重要な手段の一つとなります。
※遺言書を遺していない場合、相続発生時に相続人間で遺産分割協議書など作成するなどの方法があります。

遺言書が法的な効力を発生するには正式な書式が定めらており、争族回避の為には専門知識や財産分割実務が必要となります。

自分の想いと財産を遺すお手伝い

相続の発生時の手続きや、遺産分割協議書の作成、相続人・被相続人の調査も致します。

書式が決まっている遺言書を、ご自身で作成(自筆遺言)の場合でも補助してくれる専門家がいれば心強いですよね。
また、公証人役場において遺言公正証書を作る際にも面倒な遺言書文案の作成、公証人との協議や、必要書類の収集、財産の確認など相続人間でもめる事の無いように元気なうちに準備する事が大切です。

ファイナンシャルプランニングでお金の心配を回避します。

相続の際に残された遺族が相続税で悩んだら?分割しにくい財産が多い場合は?賢く節税してもっと遺族の為に財産を遺したいならファイナンシャルプランニングもご利用下さい。

一例ですが、不動産等の財産を特定の相続人が単独で相続する場合でも、遺産分割協議書や相続人関係図、各種の証明書類を揃えた上で司法書士さんが登記手続きをしてくれます。

当事務所でも弁護士事務所や司法書士事務所と提携して、各種の書類取得や作成を承っております。
相続が発生して、各種の財産の名義変更などで手続きが煩雑な方はお気軽にご相談下さい。


不動産や金融資産の有効活用や、保険の導入などご家族交えてじっくりとご相談頂けます。
※ご本人だけでなく、ご家族や親戚の方のみでもお気軽にご相談下さい。
遺言書の起案作成

50,000円(税別)から
※自筆証書遺言はご自身で記述する必要があります。

遺言公正証書の一例
遺言書文案の作成、公証人との打ち合わせ、必要書類収集、当日の証人(2名日当)、公証人手数料が一般的に必要となります。公証人の手数料は財産額や、財産を遺す方の人数によります。

記載文章の起案や、保有資産の調査、分割アドバイスなどお気軽にご相談下さい。

ご依頼の方法

1.車庫証明の取得

自動車保管場所証明申請書(4枚綴りの複写式書類)4枚ともにご捺印の上で郵便にて原本をご郵送下さい。

その他、ガレージの使用承諾書(原本)や、所在地・車庫配置図等の作成が必要な場合には車両の駐車場所が分かる情報(googleマップ等による情報など)をお伝え下さい。

※車体情報等は、ディーラー様より頂ける契約書や車検証に記載されていますので事前にメールやFAX等でお送り下さい。

こんな手続きが必要

●車庫証明の取得●自動車登録(名義変更など)●ナンバープレートの入れ替え
平日に警察署や陸運局に出向く事が出来ない方に代わって手続き代行致します。

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2.移転登録

自動車の一般的な名義変更(変更登録)手続きです。

上記でご案内した管轄の警察署で取得した車庫証明証と、譲渡人(自動車販売店や、被相続人、売主など)からの譲渡証明書(実印を押印した原本)、売主・買主双方の委任状と印鑑証明書、その他の証明資料(印鑑証明書に記載住所と現住所が違う場合には住民票。相続による名義変更の場合には遺産分割協議書など)が必要となります。

当職で作成した書類を、郵送もしくはFAX、メールへの添付等でお送り致しますのでご捺印の上で、必要書類と一緒にご返送して頂くだけで京都府下の車両名義変更の対応しています。

自動車手続き全般お任せ下さい

自動車に関する手続きが必要な場合

引っ越し等によるガレージの変更
自動車ディーラー等からの購入
個人間での名義変更

一般的には自動車業者さんが手続きを代行してくれますので、エンドユーザーの方々は書類にサインする程度で終わりますが、一般的には平日昼間に役所窓口まで書類を提出する必要がありますので、納車までのスケジュールが迫っているとなかなか難しい場合もあります。

また、自動車業者を介さずに、知人間での売買や、ネットオークションからの取得、相続や法人設立による個人オーナーから会社への名義変更など名義変更が必要となる場合には手続きに慣れていない方にとっては大変だと思います。

当事務所では大手自動車メーカー様からも、地場の自動車販売店様からも手続きの委託を頂いています。
自動車名義変更登録・車庫証明取得・売買契約書の作成で円滑な自動車の取得をサポート致します。

3.出張封印サービス

自動車の名義変更などで、「ナンバープレートを交換する必要がある場合」には、原則として管轄の陸運支局まで車両を持ち込み、車両の車体番号と名義変更後の車検証を検査官が確認の上で、後部ナンバープレートに「封印」を施しますが、車両を現地の陸運局まで動かす必要があり何かと心配な面があります。
一例として、陸運局までの自動車保険や、陸送費用、運転時の事故リスクや、手間の部分があります。

当事務所では車両のナンバープレートの入れ替えによる封印施工作業を代行しておりますが、変更登録とナンバープレートの取得までが原則郵送のみの対応もできますので、車両を動かす事が必要なく安全です。
※名義変更登録報酬+10,000円から

主に、他府県からガレージを変更する際にナンバープレートの交換が必要となるケースで多いのですが、平日昼間に名義変更や車両の持ち込みが出来ない方、手続き方法に慣れていないので不安、名義変更前の車両を乗るのは不安、などの方も多いと思います。


ナンバープレートの封印施工には一定の規定が御座いますのでご相談下さい。
※自動車ディーラー様もご相談下さい。車両をお預かりして陸運局にてナンバー交換などで対応できる場合も御座います。

4.軽自動車を輸出する時の手続き

自動車を海外に輸出する際の手続きです。当事務所で軽自動車の輸出手続きを受任した際のスキームをご紹介したいと思います。

ディーラーから、車両を購入して買主が海外に輸出する際の輸出予定手続き

→軽自動車の輸出抹消(海外に輸出する為に一旦公道を走れなくする届出)と言う手続きが必要となります。

一時抹消と言う手続きがありますが、こちらの手続きをしてから手続きをしてから輸出手続きをする事もできます(ただし、一時抹消だけでは輸出はできません。)

車検証に記載された所有者(譲渡人)から、買主(譲り受け人)に対して譲渡証明書、もしくは自動車検査済証返納証明書・軽自動車検査証返納確認証に譲渡し人のハンコを捺して、原本と一緒に買主に引渡します。

譲渡人側の手続きはこれだけで終了なのですが、譲り受け人は車検証に記載された所有者名の変更登録が必要となります。
※軽自動車の場合は、旧所有者の委任状は必要なく、新所有者だけで手続きができます。

新所有者に名義変更後に、「輸出届出・輸出予定届出証明書」の交付手続き申請をします。

新所有者が手続きをする場合には、印鑑証明書が必要となりますが、輸出予定者が外国人(日本で印鑑登録をしていない)場合もあります。
印鑑証明書に代替する書類として、日本国内にある母国の大使館で「サイン証明書」と言う証明書が必要となります。
外国では印鑑制度が無い場合も多々あり、日本で各種の手続きを進める場合に印鑑証明書に替わる書類として一般的です。


サイン証明書の取得方法

1.
外国人の方が日本に住んでいる場合には日本国内にある母国の大使館/領事館でサイン証明書を交付して貰う方法が一般的です。
※国によっては大使館/領事館発行のサイン証明書の効力が日本の役所提出には効かない、など不便な場合もあります。

2.
外国人の方が海外に住んでいる場合、公証人役場(Notary Office)の前で宣誓供述の上で、どのような書類にサインしたか証明して貰う、などの様々な制度があります。
公証人に証明して貰う項目
サインした者の名前/住所/(会社代表取締役など)身分/その他の項目を必要とする手続きに合わせて宣誓供述書(AFFIDAVID)に証明して貰い、公証人の認証(accknowledge)を発行して貰う必要があります。

※サイン証明書の交付には5,000円程度の費用が必要となります。

※海外に住んでいる外国の方が、日本の各種手続きをしたい場合には、英文メールでのご説明、手続き・必要書類のガイド、日本国内での手続きの代行などを当事務所で対応させて頂けますので一度ご相談下さい。

※外国語で記載された各種の公的書類を日本の役所窓口に提出する場合には、日本語の訳文が必要となるケースが多いです。翻訳もご相談下さい。

報酬

車庫証明の取得代行  :

京都市内
12,000円から(税別)
車庫証明申請手数料
2,000円(法定費用)
車庫証明証票交付手数料
500円(法定費用)


お急ぎのディーラー・カーショップ様、遠方の行政書士事務所様の車庫証明取得もお気軽にお問い合わせ下さい。


自動車の取引形態

知人間での自動車の取得

知人間の自動車取得の場合、現車確認が容易な環境ですが、売主はカーショップの下取りよりも高く売れ、買主はカーショップよりも安価で購入できるのが魅力ですが、決済方法や、引渡時期、瑕疵担保責任の免除など契約書面が必要なケースも多々あります。

オークションから取得

ネットで欲しい車を探すので検索もしやすく、カーショップを仲介するよりも安価に取得できる場合が多いです。

ただし、売主・買主双方が千差万別な車体状況の見極めが重要となります。(現状渡し・ノークレーム・ノーリターン等の記載=売主による瑕疵担保責任の免除特約)
また取引の段取りに慣れていないと引渡時期が遅くなったり、郵送されてきた書類に不備があったり、ドタキャンなどのリスクもあります。

売主・買主が誠実であっても、手続き方法や、お金のやり取り、自動車本体の状況に認識の違いがあったりしますので、欲しい車でも躊躇してしまう事が一般的でしょう。

※車庫証明の取得には数日から1週間程度の時間を要する為、その間の自動車の保管や、配送サービスの手配(陸送費用や運送会社の段取り、デポ持ち込み費用の取り決め)などスケジュールを立てる必要があります。


外国人の方の在留資格認定証明書(VISA)の取得や更新手続き

外国人の皆さんが日本に在留する際の各種の手続きをサポート致します。

海外→日本(在留資格認定証明書の許可申請)

日本に滞在す理由は、観光目的や、留学、または就労の為に日本に来られるなど様々ですが、在留可能な期間や活動内容がそれぞれ決められています。

日本での滞在中の手続き

在留期間更新許可申請や、外国人のまま日本に在留資格更新許可申請が不要な(永住許可申請)、外国人から日本人へ国籍の変更(帰化)等の手続きがあります。

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在留資格認定証明書・期限更新

外国人の皆さんが一定の目的で期限を定めて日本に入国し、滞在する為の資格です。

私の事務所では、オーストラリアやアジア圏の方が日本で会社を設立して、代表取締役として在留資格を取得するサポートをする事が多いのですが、日本の政府機関で提出を求められる証明書が、外国の政府機関では発行されていなかったり、印鑑の代わりに、サインが主流の国(欧米圏、香港など)では、日本の印鑑証明書に該当する書類が無い場合があります。

会社の設立時に公証人役場で「定款の認証」と言う作業をする必要がありますが、外国籍の自然人や法人が発起人になる場合などの場合には印鑑証明書の発行制度が無い国籍の方もおられます。
そのような場合には、外国の「公証人役場(Notary Office)」において公証人の前でパスポート等の身分証明書を提示した上で、「どのような書類(affidavit20sample.pdf)にサインをした」事を公証人の認証書(ACKNOWLEDGMENT)を取る事で代替します。

私が、必要書類に記入して、Eメール等で本国に送り、印刷して貰い、公証人役場でサインをして貰い、認証書を取って貰い、原本をEMS等で返送して頂くケースや、定款等の複数枚に渡る書面と委任状が袋とじにされた一式の書類の場合には袋とじの仕様に誤りが無いように、私の方で袋とじにして外国に郵送するケースがあります。

どちらのケースでも事前に英語での翻訳文や説明が必要な場合や、手続きのご案内が必要な場合もあり日本人が会社を設立するよりも難易度が上がります。
また、定款認証後に資本金の受入れ口座をどのように準備すれば良いのか?ガイドが必要な場合もあるかと思います。
定款認証や、会社の登記、営業許可の取得、(代表取締役の)在留資格認定証明書の取得など一連の工程で経験が必要となります。




観光や、留学、就労であったり目的に応じて様々な形態があります。

在留期限が過ぎた場合は原則として出国しなければ「オーバーステイ」となり、今後の再入国する場合にも不利になりますのでスケジュール管理をしてしっかりと更新手続き等をする必要があります。

在留資格認定証明書とは海外にお住まいの外国人の方が日本に滞在する際の「推薦状」に該当する文書です。
あらかじめ、日本国内の入国管理局において申請者さんのプロフィール等の情報から在留資格があるか審査した上で発行されます。
取得予定の在留資格の内容に応じて要件や、必要とする書類などが違いますので、手続き方法などが分からない方や、外国人を雇いたい企業様などは一度ご相談下さい。
※英語圏の方とのやり取りはEメールにてお願い致します。

注意点

在留資格認定証明書の審査期間中に日本国内に「観光VISA」等の短期滞在で来られる方がいます。

短期滞在期間中に在留資格認定証明書が発行された場合には、そのまま日本国内の大使館などで「短期滞在→中・長期滞在」の在留資格に変更できるとの(裏技的な)情報があるようで、見込みで入国されてくる方がいます。
確かに、まったく不可能ではありませんが、在留資格の変更に要する手間とコスト(立証資料の提出や審査期間の延長など)を必要とする上に、個々の事情に応じて判断されますので確実ではありませんのでお勧めは致しません。


当職ではあらかじめ、申請・審査期間を含めた処理スケジュールを管理して、在留資格認定証明書が出た際にはEMSでお送り致しますので、母国の在外公館においてVISAの発行手続きをお願い致します。
母国の日本領事館によって標準処理期間が即日~数週間程度要する為、来日の為の飛行機や、来日後の不動産賃貸等のスケジューリングが必要になります。

母国での大使館手続きについて(一例)
国に応じて様々です。中国での領事館館における手続き案内(中国語ver)
領事館指定の代理申請機関を通じて申請する必要があります。申請手数料は領事館手数料で580元+指定代理申請機関手数料で200元程が現地で別途必要になります。

中国における領事館手続き(中国語)

一例 在留資格(経営・管理)をご依頼の中国人の方の場合

ご依頼人様のヒアリングから在留資格認定証明書の交付申請書類の提出→およそ30日~40日程度で在留資格認定証明書が交付。EMSで発送(3日程度)→お近くの在外公館において手続き→日本に来日。
※書類準備等も御座いますので、2カ月以上の猶予をもってご相談下さい。

永住権の取得

一定期間の在留期間を持つ外国人が「外国人として」日本に在留を続けられる事が出来る資格です。

入管への提出書類は納税証明や、財産目録、身元保証人等を証明しなければならず、手続きに慣れていない外国人の方に代わって行政書士が申請を代行しております。      

一般的な審査要件としては、日本に継続して10年以上居住し、そのうち5年以上の期間就業している事が必要となります。「日本に継続して10年以上居住」とは再入国手続き等をされての出国は大丈夫ですが、途中で在留資格が中断するような事由がある場合は継続しているとは見なされません。
※東日本大震災時のような事情で一時帰国する場合には個別判断されます。
また、現在有する在留資格とは別の申請になりますので、申請中に現在有する在留資格が失効してしまわないように気を付ける必要があります。

ポイントとしては、経済的な安定性の立証(前3年分の課税・納税証明書など)や、保証人が必要となります。
もちろん、日本に在留中に犯罪(交通違反も含む)や納税義務違反などがあった場合には不利となったり、日本語能力検定の取得により有利になったりと様々な審査項目があります。

高度専門職ポイント計算表

永住権を取得したい外国人の方のニーズとしては、在留期間の更新許可申請が不要になる、住宅取得等の際にローン借入が出来る(原則、金融機関での返済期間は在留資格の期間です)、在留期限が無いので安定して就業できる等の部分が多いように感じます。

帰化申請

外国人が日本人として日本に居住し続ける事ができます。取得には法務大臣の裁量権の範囲が広くしっかりとした書類作成が必要です。

過去の納税状況・財産目録・職業・本国(母国)での行為能力者である証明・親族の職業・理由書などなど二十数種類にも及ぶ申請書や添付書類が必要となり、日本での生活が長い外国人の方でも書類集めや、作成には苦労します。


内容証明郵便の特徴

郵便局において通知日時と、内容が記録されます。
請求の日時や、内容が記録されている事によって法的な効果証明され、有利な条件になると同時に相手に通知内容の確認や、履行期日の指定などにより請求を促す効果があります。

また、法的な請求ですので「社内で担当者がいない」「別の部署だ」などと言ったタライ回しが通用しないので、何らかの対応を得たい場合にも効果が見込めます。

現在では、FAXやメール、LINE等さまざまな通信手段がありますが、取引の相手方について「LINEのIDしか知らなかった」「事業者と、事業名称が違う」など、一体どこの誰に請求したら良いのか分からない事もありますね。

カルチャーとしても、煩わしい請求がLINEで着た場合に、保留や無視してしまうのではないでしょうか?

電磁的記録(メール等)で相手に意思が到達したと見なされるのは「相手のサーバーにメールデーターが届いた時」であるとされています。つまり、既読でなくとも「読もうと思えばいつでも読める、相手側の管理下」に到達した段階と言えます。

文書(普通郵便or内容証明郵便)で通知するか、電話など口頭でいったん相手に連絡を入れて様子を見るかケースバイケースなのですが、依頼人様と相手側の人間関係(その後の付き合い方や、事業の取引相手など)もありますので、一慨に内容証明郵便を相手に送りつけると言う手段のメリット、デメリットがあります。

紛争状態(こちらは貸したと思って渡したお金だが、相手は貰ったものだ、と主張している等)ではご依頼の受任
できませんので、提携する弁護士にご紹介致します。

裁判と比較

トラブルの解決の第一歩となります。
「コスト」「労力」「時間」「精神な重圧」「裁判の証拠の収集」等の面で内容証明郵便は裁判の前段階に利用できます(証拠の乏しい場合には相手側からのアクションが重要な証拠になりえます)
行政書士や弁護士と言った法律の専門家が書面の作成を代理して発送する事で「裁判になって専門家に報酬を払うぐらいなら」と、要求が通せるなどの効果が期待できます。

法律の専門家の作成メリット

内容証明郵便の作成には法的な要素を押さえつつ通知人の要求を受け入れさせる文面にしなければいけません。
感情的で一方的な権利主張は脅迫的な表現を使ってしまう場合もあり、脅迫で訴えられる危険性もあります。

※脅迫による契約は無効になります。

法律の専門家が依頼者の意思や、事実関係を確認して重要なポイントをしっかり押さえ、適格なキーワードを使用して相談ケースに合った文章を作成致します。


当事務所では内容証明郵便による書面での意思表示ではかえってトラブルが悪化する恐れがある際には普通郵便での書面送付も受任しています。
相手との関係性によってはそちらの方が紛争の収束の近道の場合もありますのでケースごとにご相談下さい。

内容証明郵便に専門家の記名・押印(行政書士の署名と職印を捺印します。法律家の介入でトラブル解決の進展が期待できます)で、相手方に対して債務の履行や、請求の内容を強く促します。

1.封筒に法律家の事務所名を記載(郵便物を読むまで内容が不明なので確実に受け取らせる)
2.書面にも法律家名義で記名・押印(専門家のサポートがある事を認識させる)
3.記載文を代理で作成(根拠条文、損害額、今後の法的措置などを認識させる)

※専門家に依頼する事で手間やリスクが軽減され、迅速に解決する可能性が向上します。

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内容証明郵便を用いない方が良い場合も

一般的に、法的に保障されている権利を相手側に請求する場合には、日常生活でも口頭で相手に伝えますが、内容があやふやであったり、受け取る側の正常な判断能力を期待できなかったり、受け取る相手の解釈の違いにより逆恨みなどに発展するケースもあります。

良好な関係にある取引相手ですらカドの立たないお断りの返事を送る必要がある場合もあります。

また、SNS上やメールでしか連絡手段を知らない場合や、嫌がらせを受けている場合には第三者が介在して対処した方が良い場合など対人間のトラブルにも関連するケースが多々御座います。

過去の事例
携帯のショートメールで脅迫を受けた
SNS上の書き込みやダイレクトメールで嫌がらせを受けた
知り合いの法人の役員就任をお断りしたい場合

以上のように、ケースバイケース毎に当事務所で通知手段や内容をオーダーメイドでご相談に応じさせて頂きます。

トラブル解決の第一歩

トラブル解決の第一歩に内容証明郵便は利用されています。証明として意思表示の内容が残る分、口頭での交渉より難しい事もあります。
行政書士は法的な意思の主張を作成代理する専門家ですので、あなたの主張を法的に整理してトラブルの解決に結びつく書面を作成致します。

内容証明郵便の発送によって示談、請求内容の承諾、和解など要求どおりの結果で解決する事がコスト面でも労力などの面でも一番の結果です。

当事務所では裁判等に発展させないようにトラブルの回避に努めていますが万が一、裁判や示談などに発展する場合は提携の司法書士や弁護士にスムーズに引き継ぎます。
ご依頼頂いた内容証明郵便は引き継いだ士業担当者が裁判等で利用する場合にはコストカットが出来ます。

報酬

25,000円(税別)から
当事者の意思確認・内容証明郵便の作成・提出代理

※行政書士の記名・職印を押印します。
※相手方からのアクションが無ければ報酬は返金致します。(郵送料のみご負担下さい)
※請求額の算出や、事実の証明等が不明な場合でも諦めずにご相談下さい。
※確実に受領させる為に事務所名の封筒をご用意します。

郵送費用のご負担:(郵便局に支払う額)

1.通常郵便物料金  80円
2.内容証明料金  420円(手紙1枚増える毎に+250円加算)
3.書留料金    420円
4.配達証明料金  300円
5.速達料金    270円
※4,5のサービスは任意です。

速達でない限りは1通にかかる送達コストは1220円から

お得な電子内容証明郵便の利用

遠方の方でも電話やメール等によるご相談と、内容証明郵便の作成を承ります。
行政書士が代理人として文書を作成して配送の代行をしたり、ご依頼者様に作成した内容証明郵便の謄本2通と控え用1通の合計3通と+宛先の封筒(配送時に必要)をお送りする事も出来ます。お気軽にご相談下さい。



1.売買・賃借・請負・雇用・身元保証等の契約書
2.遺言書、遺産分割協議書等の作成
3.各種内容証明書の作成
4.法人設立時添付書類(発起人会議の議事録など創立総会、取締役会議事録、株式申込書、定款等)
5.就業規則を含む各種規則
6.念書・示談書・協議書・覚書・合意書・嘆願書・請願書・陳情書・上申書・始末書等
7.自動車損害賠償保険法の規定による保険金の請求に係る書類の作成
8.著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録、著作権契約
9.境界確定書や協定書作成(官民境界、民民境界)

契約書を作る目的

将来の紛争の防止と契約の成立や債権・債務の内容を文章として証明します。疑義が生じた場合の法的な判断材料になります。

契約書と言っても何を書けば良いのか、どのような書式で書けば良いのか、どうすれば正しい効力を持つのか解らない人が多いのではないかと思います。
インターネット上にも目的別にひな形があるのですが、よく読むと「甲乙」の表記が(意図的に)反対になっていたり、「商品」と記載されている部分や「製品」と記載されている部分など統一一貫性がない契約書が多いです。

また、目的別に必要な記載内容、カットした方が良い情報など様々です。
例えば、株主総会や役員会議で決定した内容を対外的に証明する為に作る「議事録」によって、株式会社の代表取締役も社会保険に加入する事ができます。(社会保険加入の為の添付書類)

「契約書さえあればあんなトラブルにならなかったのに…」と思う前に法的効力のある契約書を作成しておくことをお勧めしてます。
※記載内容によっては印紙税が課税されます。

契約書じゃない場合

当事者双方の合意の上で結ばれるのが、所謂「契約書」ですが、現在ではホームページ等に一律同条件の契約内容を事前に掲載して、包括的に条件を結ぶケースがあります。

「利用規約」などが該当しますが、タイトルが特になくても「お支払いに関して」など前もって条件を列挙する必要がある場合なども一種の契約内容の提示です。
条件に関しては一方が、あらかじめ定めておく方が、大量かつ同様の契約を処理するのに便利ですが、やはり契約内容のツボをしっかり押さえた内容にして、全体として祖語がない統一的な文言にする必要があります。

また、契約内容が他の法令に抵触していたりしないようにしなければいけません(特定商取引法など)
事業実態として、どのような契約内容を作っておく必要があるか、と言った事でも対応しております。

広告文章などは「取引の誘因」と言い、広告がポストに入っていたから契約を強制される訳ではありませんが、(見込みも含めて)顧客に対して取引の過程で落ち度となる点があるのは宜しく無いですね。

公正証書で作成

公証人によって作成・認証され公証役場に保管された公正証書は債務不履行などの際に、簡易な手続きで強制執行ができ、取引の安全と執行手続きの簡素化が可能です。
約束が履行されない可能性が高い場合や、履行期間が長期に渡る場合に公正証書を作成しておけば、給料や、家財等の差し押さえ手続きも容易です。

「街の頼れる法律家」である行政書士が公正証書の作成(契約内容の起案など)をサポートし、煩雑な手続きをサポート致します。
※一定の契約書の中には公正証書でないと法的な効果がない契約があります。(事業用定期借地借家契約や任意後見人制度など)

離婚時の財産分割・養育費のトラブル解決

離婚の際の財産分割方法を取り決める際には、協議離婚・調停離婚・裁判等があります。

婚姻期間に築いた共有財産を離婚時に清算して、子供がいる場合には親権を決めたり養育費の金額を決定します。
離婚には財産の分割だけでなく将来の新しい生活に向けた取り決めを法的に正しく行わないと後々のトラブルの原因となります。

主な取り決めはこの4つ

・婚姻時に築いた共有財産の分割
・婚姻期間中の年金加入期間の分割
・養育費・親権・面会交渉権
・慰謝料

離婚前に決めておきたい4つのポイントです。

離婚する事を第一に考えてしまうと交渉で妥協して主張できる財産や権利を放棄してしまう事もあります。当事者だけの話し合い(協議離婚)だと感情に左右されやすいだけでなく、新しい第一歩を踏み出す為の財産分割も不利になる場合があります。

養育費は長期の支払い契約

養育費は子供が独自に主張できる権利です。離婚時や、離婚後に当事者だけで減額や免除などがされてしまう場合があります。
さらに、養育費未払いが多いのが実情です。離婚時の約束を数十年後でも確実に履行させるには法律テクニックが必要となります。
離婚時の財産分割や慰謝料請求・養育費の請求を専門家がサポート致します

不倫での慰謝料請求

不倫や浮気の慰謝料請求は専門家が代行致します

あなたの配偶者が不倫をしていた場合、配偶者としての地位を侵害する行為として配偶者と愛人双方に対して慰謝料請求する事ができます。

裁判の場合では慰謝料の金額は不倫の期間や、年収、どちらが積極的に誘っていたかなど総合的に勘案されますが、当事者同士の示談で決着がつく場合には相場通りに支払わせられるかケースバイケースです。
専門知識がなかったゆえに正当な慰謝料請求ができなかった等のシコリが残らないようサポート致します。

不倫の慰謝料請求された際には

相手から不倫の慰謝料請求をされた時に関しても法律家が当事者間の示談交渉をサポート致します。相手から慰謝料請求される場合では感情的になり、復讐が金銭的な面で現れるばかりでなく様々なトラブル(離婚騒動、知人等への暴露、職場への押しかけなど)を誘発します。
そのような状態で日常的な生活も手に付かないと思います。不倫の慰謝料請求をされた時には専門家にお任せ下さい。
第三者である専門家が介入する事で相手側からの感情的な行為が収まり、金銭での解決に向けて交渉のテーブルにつける事ができます。

配偶者のある者が、もう一方の配偶者の権利を愛人と共同で侵害する事が不倫と言われています。不倫の慰謝料は程度により10万円~300万円程が相場です。
愛人だけでなく、有責配偶者にも請求できますが慰謝料請求に関しても正しい法律知識がないと脅迫などで訴えられる危険性もあります。

離婚後の暮らしを支えるライフプランニング

離婚・慰謝料・財産分与で生活設計が不安な方

不倫により夫婦関係の修復が困難となった場合には慰謝料の面で増額されるばかりでなく、養育費の請求や、財産分与等の様々な財産トラブルが起こります。感情的となった相手と財産分割や今後の養育費の支払い交渉を当事者同士で解決する事は困難な場合が多く、不本意な条件でも呑まざるを得ない事もあります。

やはり第三者である法律の専門家が双方の言い分を整理する事でトラブルの解決を早期にする事ができます。
慰謝料の分割払いや財産分割の面で離婚後の生計が心配な方も専門家がしっかりサポート致します。

料金の目安

目安価格(事例ごとで多少の差異があります)
離婚協議書の作成
   30,000円(税別)

公正証書による財産分割の起案
   50,000円(税別)

慰謝料請求(内容証明郵便・誓約書作成)
   50,000円(税別)

未払い養育費の請求
   25,000円(税別)


農地転用とは?

農地を宅地・工場用地・駐車場・山林など、農地以外の用途で利用する場合に必要となる手続きを農地転用と言います。

例えば相続した農地上にマンションを建てたり、他人に売買する等の際に手続きが必要で、一時的な資材置場・作業員の仮宿舎・砂利採取場などにする場合にも農地転用の許可や届け出が必要になります。

市街化区域内の農地転用(届出制)

農地法第4条届出

農地を、農地以外の用途で利用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届出なければなりません。
農地の所有者が自ら農地を宅地などで利用する場合は、申請者は農地転用事業者である本人となります。

農地法第5条届出

農地を、農地以外の目的で利用しようとするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、又は使用貸借等の権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届け出なければなりません。
農地の転用事業者が、農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合の申請者は転用事業者(借主)と農地所有者(貸主)の両者になります。

市街化調整区域内の農地転用(許可制)

農地法第4条許可

農地を、農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を、農地以外のものにする場合には農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、申請者は転用事業者本人です。

農地法第5条許可

農地を、農地以外の用途で利用するため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、又は使用貸借等の権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合は、申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。

土地改良区の地区除外手続き

農地転用の許可申請をする前に地区域除外申請手続をする必要があります。
具体的には土地改良区と言う役場で、該当農地の㎡辺りの清算金を支払い、地区除外手続きをします。
農地の所在地により管轄する土地改良区が違ってきますので、ご自身で申請手続きをされる方は農業委員会にお尋ね下さい。

サイン証明書の取得方法

1.
外国人の方が日本に住んでいる場合には日本国内にある母国の大使館/領事館でサイン証明書を交付して貰う方法が一般的です。

※国によっては大使館/領事館発行のサイン証明書の効力が、日本の役所提出には効かないと言った不便な場合もあります。


2.
外国人の方が海外に住んでいる場合、公証人役場(Notary Office)の前で宣誓供述の上で、どのような書類にサインしたか証明して貰う、などの様々な制度があります。

公証人に証明して貰う項目

サインした者の名前/住所/(会社代表取締役など)身分/その他の項目を必要とする手続きに合わせて宣誓供述書(affidavit)に証明して貰い、公証人の認証(accknowledge)を発行して貰う必要があります。

※サイン証明書の交付には5,000円程度の費用が必要となります。

※海外に住んでいる外国の方が、日本の各種手続きをしたい場合には、英文メールでのご説明、手続き・必要書類のガイド、日本国内での手続きの代行などを当事務所で対応させて頂けますので一度ご相談下さい。

※外国語で記載された各種の公的書類を日本の役所窓口に提出する場合には、日本語の訳文が必要となるケースが多いです。翻訳もご相談下さい。

特定技能1号

慢性的な労働力不足に特定技能労働者の活用

今後の日本では慢性的な労働力不足が指摘されています。

そのため政策として2019年4月の入管法改正により今では在留資格を取る事ができなかった単純労働を担う外国人の方に特定のスキルを有すると認められる場合において在留資格を与える事で日本の慢性的な労働力不足に対処しようとしています。

就業者の担い手が少ない産業に限った政策で、特定技能として就労が出来る業種は以下に列挙致します。

①介護 

②ビルクリーニング 

③素形材産業 

④産業機械製造業 

⑤電気・電子情報関連産業 

⑥建設 

⑦造船・舶用工業

⑧自動車整備 

⑨航空 

⑩宿泊 

⑪農業 

⑫漁業 

⑬飲食料品製造業 

⑭外食業

以前よりホワイトカラーの業務の場合は「技術・人文知識・国際業務」と言う在留資格がありましたが、主として単純労働に従事させる事は出来ませんでした。

在留資格の性質上、雇用が出来る人数も一定の枠がありますのでマンパワーを必要とする工場などの製造業や、宿泊施設等での清掃スタッフなどで外国人を雇い入れる場合は今回新設された特定技能労働者の在留資格で招聘する事になります。

申請の要件

対象国籍

主として東南アジア

技能

就業する業種に応じて、適正なスキルを持つと認められる者

※在留資格認定証明書の申請要件として、事前に業種ごとの認定試験の受験+日本語能力検定4級が以上なります。母国または一度日本に来日して受験する必要があります。

就業条件

日本国内で適正に在留が出来る環境の整備が在留資格認定証明書の申請時や、その後の定期的な報告時に求められます。

来日前後の日本での生活を適正に管理していく為に登録支援機関等の管理団体へ委託(もしくは所属機関自身で外国人の管理を適正に引き受ける)が必要です。

このような手続きが必要です。

入国前の手続き


①雇入れる予定の外国人の支援計画書を作成。

②外国人に雇用条件書、その他規定書類を母国語で説明して同意へサインを貰う。

③在留資格認定証明書の交付後~在外公館でVISA申請手続きの仕方など説明して来日までナビゲーション。

入国後の手続き

④空港へ迎えに行く。

⑤入国までに住居を準備しておき、空港から送る。

⑥来日後速やかに日常生活上のレクチャー。

⑦出入国管理法上、必要となる手続きの補佐。

⑧地方自治法上、必要となる手続きの補佐。

⑨労働基準法上、必要となる手続きの補佐。

⑩警察署、消防署、医療機関など説明。

⑪その他、ご近所付き合いや語学習得をサポート。

⑫(事業主都合の離職の場合は)転職支援。

⑬その他。

以上のコストは所属機関である雇い主が負担する事になります。

求人について

主として東南アジア圏から呼び寄せが対象です。

日本では既に多くのベトナム人労働者が生活していますが、今後はインドネシアやミャンマー等からの入国も増えて来ると思われます。

私の事務所と提携している現地の語学学校(送り出し機関)では若い人材育成に積極的な国で、大学卒でコンピューターや建築等のエンジニアを学んでいる方がスタンバイしており、日本語能力としてN3以上を習得しています。


外国人に特化した有料職業紹介事業者とも協同で連携体制を作っています。

有料職業紹介事業者を経由した場合は年収の2~3割(相場として40万円~)のコストが必要になる事が一般的のようです。

外国人人材の絞り込みやアフターフォローがしっかりしていたり、登録支援機関の許可を取っている場合多く、入国前後の各種プロセスもストレスレスです。

日本に呼び寄せるまでの流れ

1.外国人労働者のマッチング。内定(スタート)

2.在留資格認定証明書の申請(+1ヶ月程度)

支援計画書を作成
法定確認書類(各種同意書)を取得
外国人/所属機関、双方のプロフィール書類作り
その他、立証書類の準備

3.在留資格認定証明書の審査(+3ヶ月程度)

4.在留資格認定証明書を母国へ郵送→在外公館でVISA交付申請(+1ヶ月程度)

5.来日(+1ヶ月程度)

電子車検証の搭載情報書き換え


令和5年よりA4サイズの紙媒体の車検証からハガキサイズのICタグ付き電子車検証が交付されます。
ハガキサイズの電子車検証には最小限度の情報のみ記載されており、所有者・使用者の移転情報や構造変更などの履歴がサーバー上に記録されるマイナンバーカードのようにアプリケーションによる読み込みで確認が出来るようになりました。
この電子車検証制度によりナンバープレート変更を伴わない変更はサーバー内のデーター書込みだけになり紙媒体の書き換えは不要となります。

例えば、このような変更があった時に


継続検査については券面記載事項の変更を伴わないため、出頭不要です。

変更登録、移転登録、記載事項変更については券面記載事項の変更を伴わない場合のみ出頭不要です(例:所有者が支局管轄区域内で引越した場合、所有権留保の解除により、所有者の氏名・住所のみ変更となった場合、等)
電子車検証の記載事項は

紙媒体の車検証と比較して主に車両の所有者や使用者(名義関係)、車両の保管場所(車庫証明関係)が省略されています。

型式や車両の寸法などの車両プロフィールが電子車検証の券面に記載されており、上記のような情報はサーバー上で確認できます(もちろん、写しはプリントアウトできます)

令和5年以降の継続検査(車検後)から順序、電子車検証へと移行されますので今すぐ紙媒体の車検証→電子車検証へと変更する事はできません。 メリット
手続きで陸運局の窓口に出向く必要がありません。
24時間対応。

OSSによる記録事務代行