労働者を雇った時には強制的に適用事業所となります

労災保険・特別加入

スタッフを雇った際に事業上加入する保険として、労働者災害補償保険法・雇用保険・健康保険・厚生年金などが挙げられます。

労働者災害補償保険法で定められている保険事故は事業の遂行上・事業が原因として発生する場合(労働災害)、通勤として定められている間における事故による場合(通勤災害)など厳正な成立要件が定められており、「保険手続きをまだしていない(届出をしていない)」うちに事故が起こってしまった場合に労働者の補償漏れが無いように保険加入が自然発生しています。
会社を設立した直後や、個人事業を従業員を募集する際には手続き漏れが無いようにしておく必要があります。

保険料はスタッフの給料により算出されます


スタッフを雇った際に事業上加入する保険として、労働者災害補償保険法・雇用保険・健康保険・厚生年金などが挙げられます。

労働者災害補償保険法は事業の遂行上・事業が原因として発生する保険事故や通勤中の災害等をカバーする保険で厳正な成立要件が定められており、「保険手続きはまだしていない(届出をしていない)」うちに事故が起こってしまった場合に労働者の補償漏れが無いように保険加入が自然発生しています。

会社を設立した直後や、個人事業を従業員を募集する際には手続き漏れが無いようにしておく必要があります。

労働者災害補償保険法で定められている保険料は(ざっくりとした説明ですが)3ヶ月間の給料の平均額×保険料率=保険料、となります。
事業によって起こった事故である為、保険料は全額事業主が支払う必要があります。
保険事故の判定は労働時間や業務上の負荷などによります。

フリーランスや一人親方の特別加入制度について

労災保険の特別加入制度について
フリーランスの方や一人親方など個人事業主として働いている方について(形式的に発注先が労働者として扱わずフリーランスとして扱うなどのケースは別として)業務上の事故や通勤災害は起こりえますし、働けなくなれば収入に直結します。
その為、フリーランスの方に関しても労災保険に加入する事が出来る制度です。

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従業員の方の雇用維持や求職・働き方を支援する為の保険

雇用保険の加入手続き

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。

また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。

雇用保険は、 ➀労働者が失業して収入が無くなった場合②雇用の継続・就労が難しい事由が生じた場合➂労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合④労働者が子を養育するための休業をした場合⑤生活及び雇用の安定並びに就職の促進の為に。

失業等給付及び各種の休業給付を支給する制度です。

失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

マルチジョブホルダー制度とは

通常の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上&31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

一方、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、①複数の事業所で勤務する②65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用要件>

 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者。
 ・2つの事業所(1事業所の労働時間が週5時間~20時間未満)の労働時間合計が週20時間以上
 ・2つの各事業所の雇用見込み期間が31日以上であること。

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従業員の方やご家族の病気やけが、入院・治療・休業中の治療費や収入保障を受ける事ができます

全国保険協会(○○)健康保険の健康保険の主な補償内容をご説明致します。


「療養の給付=病院・薬局などを3割負担で」

健康保険の被保険者や被扶養者が「業務外の事由により病気やケガをした時(労災保険は被保険者が業務上の事由で病気やケガをした時)」は、病院・診療所に保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も合わせて提出して下さい)を提出し一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。

また、医師の処方せんを受けた場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。




「傷病手当金=休業中の収入補償」、 病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、 被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。


「出産育児一時金=子供が生まれた時の一時金」 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に申請されると法定給付額が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

令和5年4月1日以降の出産の場合

1児につき50万円


「任意継続or国民健康保険=退職後の健康保険」

会社などを退職したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、継続して被保険者となることができます。

1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること ※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。

2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること ※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。 ※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。

任意継続被保険者になった場合は、原則として在職中と同様の保険給付が受けられます(保険料は被保険者が全額支払う必要があります)

退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日に傷病手当金や出産手当金を受けているor受給要件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受ける事はできません。

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老後・障害・遺族の為の年金保険



(1)強制適用事業所

会社などの(代表取締役社長お一人の場合を含む)です。
また、従業員が常時5人以上いる個人事業についても、(農林漁業、サービス業などの場合を除いて)厚生年金保険の適用事業所となります。

被保険者となるべき従業員を使用している場合は、必ず加入手続きをしなければいけません。


(2)被保険者

被保険者 厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常用的に使用される(※)70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

パートタイマー・アルバイト等 パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常時雇用されている場合は被保険者となります。

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。

以下のすべてに該当する方が対象です。 ①週の所定労働時間が20時間以上。 ②賃金の月額が8.8万円以上。 ➂学生でない。 ※被保険者とされない人

厚生年金保険の被保険者とされない人は、次表のとおりですが、一定期間を超え雇用される場合は、「常用的に使用される」ものとみなされ、被保険者となります。

①日々雇い入れられる人
1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。

②2カ月以内の期間を定めて使用される人
当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。

➂所在地が一定しない事業所に使用される人
いかなる場合も被保険者とならない。

④季節的業務(4カ月以内)に使用される人
継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

⑤臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人
継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

(3)年金を受け取る事が出来るようになった時は裁定請求



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自営業者・フリーランスなど個人の保険


会社に勤務されている方は会社が加入している保険組合がありますが、個人の方は主に都道府県が管掌(運営)している国民健康保険組合に加入する事が一般的です。

手続きは住所のある区役所で加入する事ができ、マイナンバーカードをスマートフォン等で読み込み保険証利用など制度も変わりつつあります。

国民健康保険の保障範囲はサラリーマン等が加入する被用者保険や後期高齢者医療制度と同じく一部自己負担額で入院・治療などが受けられますが、保険者によっては休業中の収入補償(○○手当金)はありません。

保険に加入出来る人
・ 他の医療保険(健康保険)に加入している方、その被扶養者
・ 生活保護を受けている方
・ 後期高齢者医療制度に加入している方
・ 短期滞在在留外国人の方 など

(一例)国民健康保険で受けられるサービス

1.医療機関等にかかる
2.入院時の食費やベッド等、生活療養(入院時食事療養費又は生活療養費の支給)
3.入院時食事代の減額を受ける
4.全額自己負担して事後精算(療養費の支給)
5.医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
6.医療機関窓口で高額な負担が必要になったとき(限度額適用認定証)
7.高額医療・高額介護合算療養費制度
8.海外で医療機関等にかかったとき
9.出産(出産育児一時金の支給 50万円)
10.死亡(葬祭費支給 5万円)
11.移送の費用が必要なとき(移送費の支給)
12.訪問介護ステーション等を利用(訪問看護療養費の給付)
13.特別な治療・サービスを受ける(保険外併用療養費の給付)

保険サービスの多くは医療機関で直接保険証の提示をする事によります。
お仕事を退職して被用者保険→国民健康保険に切り替える場合はマイナポータルからの手続きもできます。

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国民年金

等の 「老齢・障害・遺族」を支給事由とした年金制度です。

(一例としてですが)年金と言えば真っ先に「老後の生活」をイメージしますが「老齢により収入の獲得能力を喪失した」条件を満たすと支給されるため一定年齢に達するだけでは条件として不十分なのです。
プラス条件として「一定額未満の収入しか無い。」事も条件に加えられます。

定年年齢の引き上げや、再雇用、高齢者のマルチジョブホルダー制度、リスキリングなど60歳以上も働き続ける事を前提として制度拡充されている社会で「人生100年時代」を走りぬく為のプランニングが必要となるでしょう。
例えば、勤務していた会社から業務委託と言うカタチで社員教育を頼まれて相当の収入があれば老齢基礎年金の受給を繰下げして将来の受給額をアップしておく等が考えられます。

国民年金の保障範囲は厚生年金よりも狭く、第三号被保険者のような配偶者を対象にする事はできない。保険料は全額自己負担(会社が半分払ってはくれない)などの違いがあります。



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