飲 食 業 営 業 許 可
【営業許可の概要】
飲食業や食品・飲料などの製造施設を作る際に衛生的である事を市区町村が管轄する医療衛生センターなどの担当課に申請します。
主に飲食店や食品製造等施設の衛生管理が法定の要件を満たしている事を施設の図面や衛生管理者の配備など、書類として提出する必要があります。
店舗の設備要件については管轄行政庁によって多少の差がありますが、「温度、給排水、空調管理、洗浄、清掃」など口に入れる食品·飲料品が安全で衛生的な環境基準である事が定められています。
飲食店等をオープンする際にはテナントの広さや間取りによって設備品配置、客席など様々な条件や制約があります。
換気扇や水道管の位置が微妙に合わないだけで設備のサイズや品番変更、工期の遅延などトラブルの度に申請書を作り直す…と大変ですね。
飲食店や(飲食品の)製造施設の申請だけでなく関連するご相談も弊所でバックアップ致します。
H A C C P
【対象業者】
■ 農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。
■ 公衆衛生に与える影響が少ない以下の営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければなりませんが、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要はありません。
1.食品又は添加物の輸入業
2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
3.常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
4.器具容器包装の輸入又は販売業
■ 学校や病院等の営業ではない集団給食施設もHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりませんが、1回の提供食数が20食程度未満の施設は対応が不要です。
1.「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る
2.必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する
3.衛生管理の実施状況を記録し、保存する
4.衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等に)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す