飲 食 業 営 業 許 可
【飲食店やパン屋など始める】
飲食業や食品・飲料など食べ物や飲み物を作る施設を作る際に基準を満たすした衛生的な施設である事を市区町村が管轄する医療衛生センターなどの担当課に申請します。
店舗の設備要件については管轄行政庁によって多少の差がありますが、「温度、給排水、空調管理、洗浄、清掃」など口に入れる食品·飲料品が衛生的で安全な環境で製造ナカヤマ提供されている事が定められています。
飲食店等をオープンする際にはテナントの広さや間取りによって設備の設置や客席数など様々な条件や制約があります。
換気扇や水道管の位置が微妙に合わないだけで設備のサイズや品番の変更による工期の遅延などトラブルの度に申請書を作り直し、差替え申請をする。などの不測の事態が予測されます。
飲食店や(飲食品の)製造施設の申請だけでなく関連するご相談も弊所でバックアップ致します。
一例
現場確認。
工務店様の図面ベースで申請用の図面を作成。
申請者様情報の確認と証明書類などを収集。
適用基準の確認。
行政窓口との協議。
その他、付随業務。
ご依頼から申請迄のエピソード
お付き合いのある工務店さんより飲食店の営業許可について図面と(工事単価が上がりそうな)作業についてご相談と御見積りを頂きました。
その後、お施主様·施設管理者様·工務店様(そして当職)のLINEグループが作られて、現場で顔合わせと委任状にご署名。
工務店様のご準備図面から飲食店の申請に必要な情報や資料を編集したり、設備の要点を担当窓口様と協議をしながら何度か現場で状況確認。
提出書類に最終的に落とし込みして、担当窓口に書類提出(オンライ併用)手数料の納付。書類確認後に(開業日に合わせて)実地調査の日程調整をして当日の立会い。
一週間程度で許可証の交付。
H A C C P
現地調査時にHACCP計画書を確認。HACCP計画書で定められた日々の管理記録は(何かあった際に)確認されます。
【対象業者】
■ 農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。
■ 公衆衛生に与える影響が少ない以下の営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければなりませんが、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要はありません。
1.食品又は添加物の輸入業
2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
3.常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
4.器具容器包装の輸入又は販売業
■ 学校や病院等の営業ではない集団給食施設もHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりませんが、1回の提供食数が20食程度未満の施設は対応が不要です。
1.「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る
2.必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する
3.衛生管理の実施状況を記録し、保存する
4.衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等に)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す