社会保険労務士·行政書士しんたに事務所


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Table of Contents ( Labor Trouble N A V I )

▶ 職場トラブルを解決

▶ 弊所サポート内容

▶ 報酬額の目安

【職場トラブルを解決】


会社で仕事をしていくうえで、労使双方が労働基準法や各種の法令を遵守する義務があります。

しかし、常時コンプライアンスを遵守する(出来る)方は少なく労働者の権利を侵害する事もあります。

【職場トラブルとして顕在化】

▶ 給料支払いや(解雇を含む)処遇でモメる。
▶ 職場環境·人間関係の悪化。
▶ 各種ハラスメント発生。

上記のような事案が発生すると不満がたまり、SNSなどで炎上したり、労使紛争に発展するケースもあります。



(一般論かも知れませんが)労使紛争に至る迄にも人間関係や、軽微な労働諸法令(労働基準法や雇用契約法などのルール)ミス、法定帳簿の調製や適正手続き漏れなどはどこの職場でも起こり得る事ですが、チリツモや逸脱によりトラブルが顕在化する怖れがあります。

① 一方、相手側から上記のような不備(落ち度)を指摘されるようなリスク回避(紛争予防)
+
② 労使トラブルに発展した際に適切な対処措置を執る(紛争解決)

どちらの措置もとっておくに越したことはないです。
労働者側·使用者側、双方が訴えたり訴えられたりする可能性があります。
適切な対応が求められる場合には是非社労士にご相談下さい。

弊所サポート内容(一例)

▶ STEP 1

1.労使トラブルの詳細をお伺い。
2.証明書類などから事実確認。
3.(労使双方の立場で)内容証明郵便を送達するなど法的に整理。

※労働者側だけでなく、使用者側の紛争解決の為の対応もモチロンOKです。


▶ STEP 2

(相手方の)レスポンスに応じた事後策に着手。
→①労働局であっせん

→➁労働審判


【報酬額の目安】

STEP2の①までの手続き。
※「労基に駆け込む」に近いイメージです。

着手金
¥110,000(税込)
※相手方からレスポンスが無い場合でもご返金は出来ません
+
成功報酬
①労働局のあっせんにより和解が成立して"解決金"などの経済的利益に対して20%


もしくは
【あっせんが不調となった場合】

➁労働審判
裁判上で解決を目指します。
※ 弊所で弁護士をご紹介する事もできます。
※ STEP1までの情報や資料の引継ぎ、補佐人(裁判に弁護士と参加)も致します。

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