Table of Contents
▶ 旅 行 業
▶ 登録の種類と業務範囲
▶ 登録に必要な主な要件
▶ JATA(またはANTA)への加盟
旅 行 業
旅行業とは?
旅行の企画・手配、チケットやホテルの予約代行、観光情報の提供などを行い、お客様が安全で快適な旅を楽しめるようにサポートします。
主な業務内容は以下の通りです。
企画・手配業務: ツアー商品の企画、交通機関や宿泊施設の手配、観光地の選定などを行います。
販売業務: 企画したツアーや航空券、ホテルなどを販売します。
旅行情報の提供: 旅先の情報、現地の文化や習慣、注意事項などを提供します。
上記のような事業を営むには、「旅行業法」に基づき、事業内容に応じた登録が必要です。
この登録は、旅行者の保護と取引の公正を確保するために義務付けられています。
登録の種類と業務範囲
旅行業の登録には、主に以下の4つの種別があり、それぞれ取り扱える業務範囲が異なります。
第1種旅行業: 国内・海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行など、全ての業務が可能。
第2種旅行業: 国内の募集型企画旅行、国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行が可能。(海外の募集型企画旅行は不可)
第3種旅行業: 国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行が可能。また、特定の区域に限定して国内の募集型企画旅行が可能。
地域限定旅行業: 営業所のある市町村とそれに隣接する市町村などに限定して、国内の募集型企画旅行や受注型企画旅行が可能。
登録に必要な主な要件
旅行業の登録を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
財産的基礎(基準資産額): 種別ごとに定められた基準資産額(負債を差し引いた純資産額)が必要です。
第1種:3,000万円以上
第2種:700万円以上
第3種:300万円以上
地域限定:100万円以上
旅行業務取扱管理者の選任: 各営業所に1名以上、旅行業務取扱管理者という国家資格を持つ者を常勤で配置する必要があります。
営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付: 万が一の事態に備え、旅行者の損害を補償するための費用を供託または納付する必要があります。
第1種の旅行業の許可(海外旅行の組成ができます)を取得する場合には、「3000万円以上の基準資産額」「総合旅行業務取扱管理者の有資格者」が必要となります。
JATA(またはANTA)への加盟
概ね、都道府県や観光庁に提出する書類と同じ書式の書類を提出します。
加盟には理事会の承認が必要で書類提出締め日までに提出する必要があるので早目に手続きしておかないと次回の理事会開催が2ヶ月後、などスケジュールが後ろ倒しとなる恐れもあります。